「訪問看護を受けたい」
「訪問看護が始まるまでの流れが知りたい」
訪問看護の利用を検討しているけれど、どのような手続きを踏めばよいかわからない方がいるのではないでしょうか?
本コラムでは以下の内容について解説します。
- 訪問看護を受けられる方の基準
- 訪問看護を利用する手順
- 星松の訪問看護を利用する際の料金
それぞれ順番に見ていきましょう。
訪問看護を受けられる方の基準
訪問看護を利用できる方は、介護保険・医療保険それぞれで適応が異なります。
介護保険
介護保険をお持ちの方は、訪問看護をご利用いただけます。担当のケアマネージャーさんにお問合せ下さい。
介護保険の取得基準は以下の2パターンです。
①65歳以上の方
②40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で下記に該当する方
末期がん、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髓小脳変性症、脊柱管狹窄症、早老症、多系統委縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症
医療保険
医療保険で利用できる方は、要支援・要介護認定を受けている中でも、以下のケースに当てはまる場合です。
・がん末期
・厚生労働省が定める疾病である
・「特別訪問看護指示書」期間である
65歳以上で要支援・要介護に該当しない方(非該当者)
40歳以上65歳未満で16特定疾病以外の方
40歳未満の医療保険加入者とその家族(病的な妊産婦や乳幼児など含む)
介護保険の対象者であっても厚生労働省が指定している”難病”を持つ場合や末期の悪性腫瘍等以外の終末期あるいは退院直後で、週4回以上の頻回な訪問看護が必要と認められている場合にも医療保険が適用されます
訪問看護を利用する手順
訪問看護を利用する際は、以下の手順で進めます。
- 主治医に相談
- ケアマネージャーと相談・契約
- サービス開始
訪問看護の利用にあたっては、かかりつけの医師(主治医)の「訪問看護指示書」が必要になります。
すでに介護保険のサービスを利用されている方は、担当のケアマネージャーにご相談ください。
入院中の方は、主治医や病棟看護師・病院のソーシャルワーカー退院支援の看護師等にご相談ください。
「主治医が分からない、いない」「どこに相談すれば良いかわからない」という方は、ステーションに直接ご相談ください。
TEL 03-5875-2705
訪問看護の利用料金
訪問看護ステーション星松のご利用にかかる料金は、下記のPDFファイルからご確認ください。